こんなことでお困りではありませんか。
交通事故の被害に遭いました。治療費や、仕事ができなかったことによる損害など、どこまで支払ってもらえるのか分からないので心配です。
交通事故の被害に遭われた方には、基本的には相手方の保険会社との交渉により、損害賠償の金額を決めることになります。
交渉で折り合いが付かない場合には、調停や裁判により、損害賠償金額を決めることになります。
保険会社の提示する示談金額に納得がいかないけれど、この提案を受けるしかないの?裁判は難しいの?そんな疑問をお持ちの方は、一度ご相談ください。
苦労して育て上げた会社ですが、経営に行き詰まっています。倒産の手続きをとった方がいいでしょうか。
長年苦労して経営してこられた会社を倒産させるということは大きな決断だと思います。なかなかその決断に踏み切れないという方も多いでしょう。
しかし、賃借している工場や資材置場、事務所の片付け費用も捻出できない、従業員の解雇予告手当も支払えない、そのような状態になってから破産手続きを行う場合には様々な困難を伴います。
そうなる前に一度ご相談いただければと思います。
また、代表者の方が会社の債務の連帯保証人になられていて支払いに行き詰まっておられる場合も多いかと思いますので、その場合には、代表者の方の破産手続きも同時に進めることになります。
あちこちから借入れをして債務が膨らんでしまいました。住宅ローンの残っている住宅は手放したくないけれど、どうしたらいいでしょうか。
借金が多くて返済が難しい場合、特に、住宅ローンの残っている自宅を手放したくないけれど、他にも借金がたくさんあって支払が難しいという場合、個人再生という方法があります。
住宅ローンはそのまま返済を続けていき、その他の債務を減額し、減額された債務を3年間で返済していくという方法です。
借金が多すぎて、これ以上返済を続けていくことができません。
借金が多くて返済が難しい場合、破産という方法があります。破産をすると、借金の返済義務がなくなりますので、経済的にやり直すチャンスを得ることができます。
消費者金融から借入れをし、何年も返済を続けていますが、いつになっても債務が減りません。
弁護士に依頼して債務整理を行うと、消費者金融会社への利息の払い過ぎにより、債務総額が減ったり、一定の金額が戻ってきたりする場合があります。
母親が認知症になりました。悪徳商法などの被害に遭わないか心配です。
高齢になり認知症になられた方や、知的障害をお持ちの方が、日常生活の中で契約等を行う際に適切な判断ができないことで、悪徳商法などの被害に遭われることがあります。また、不動産を売却する、不動産を貸し出す、施設に入所する、これらのことも「契約」という法律行為を伴いますので、適切な判断ができないと思わぬトラブルになってしまうこともあります。
そのようなトラブルにならないよう、成年後見人が、ご本人に代わって、法律行為や財産管理を行うというのが成年後見の制度です。
また、現在は健康な方も、将来、認知症になるなど判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ後見人を選んでおくことができます。
父親が亡くなりました。姉にすべての財産を相続させるという遺言が見付かったのですが、妹である私は、まったく何も相続できないのでしょうか。
親族が亡くなられた後、特定の方にすべての財産を相続させるといった遺言が見付かることがあります。
そのような遺言があっても、あなたと亡くなられたご親族との関係によっては、一部権利を主張することができる場合もあります。
以前は仲の良い兄弟でしたが、相続問題でもめています。第三者を間に入れて話し合いをすることはできるでしょうか。
亡くなられた方の遺産を相続人間でどのように分割するかについて話し合いがまとまらない場合、弁護士を間に入れて話し合いを行うことができます。
また、遺産分割調停において、弁護士が財産や権利関係を整理することで適切な話し合いができる場合もあります。
私の死後に争いが起こらないように、遺言を書き遺したいと思いますが、どのようにしたらいいでしょうか。
遺言は自筆で作ることも可能です。
また、公証役場で作成する公正証書遺言という方法もあります。
いずれの場合でも、死後のトラブルをなるべく少なくするために、弁護士と相談をしながら、遺言の作成を進めることができます。
夫が逮捕されてしまいました。いつまで身柄を拘束されるのでしょうか。
ご家族や会社の従業員が逮捕されてしまった、という場合、これから先どうなるのか分からず戸惑われる方も多いのではないでしょうか。
接見禁止が付いている場合は、ご家族がご本人と会うこともできません。
このような場合も弁護士は、ご本人と面会して必要なアドバイスをしたり、ご家族に状況をご説明したりすることができます。
また、被害者のいる事件では、示談交渉を弁護士が行い、早期の釈放を求めていくこともできます。
また、20歳未満の少年が起こした事件については、原則として家庭裁判所の少年審判によって裁かれますが、家庭裁判所送致以前には、警察に逮捕・勾留されて取調べを受けることになります。
そのため、少年についても上記と同様のことが言えます。
隣家が境界を超えて、建物の建築をはじめました。
不動産を賃貸していますが、借主が何ヶ月も賃料を払ってくれません。
不動産に関する問題では、従来の経緯を確認したり、登記簿謄本・土地の公図などの書類を取り寄せたりしながら、事案に応じた対応を検討することになります。